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株の譲渡所得(損益)は分離課税ですから、
給与などの総合所得とは損益通算されません。
ですので損失が出たとしても、給与所得にかかる税からの還付はありません。
損失を繰り越す処理ですので、例えば今年の株取引で利益が出た際に
申告した損失額を加味した税金に調整できる様になります。
>はとむぎさん
ご回答ありがとうございます。
今年は損失ばかりですのであまり関係のない話だったかもしれません・・・
来年こそは頑張ります!
来年2月に、本年の損金を確定申告しておけば、譲渡所得内で3年間利益との相殺ができますよ!面倒でも確定申告しておかないとダメですよ!
>konohaさん
3年間ですか!それは良いことを聞きました!
きちんと確定申告しておきたいと思います。ありがとうございました。