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退職後の自社株を株券にて所有し、電子化しなくても良いと言う意見があり適切なアドバイスがあようればと思い質問、投稿させていただきました。 上場していない自社株を電子化してどうなのか? 様々な意見があり懊悩しております。勝手な質問とは存知ますが、適切なアドバイスをいただければ幸いと思います。
そもそも株の電子化は、上場している会社が発行している株券が対象ですので、 未上場会社は特に手続などをする必要はありません。 金融庁のHPにも載っています。 以下ご参考までに。(未上場株の電子化についてはQ8に記載) http://www.fsa.go.jp/ordinary/kabuken/qa.html ただし例外もあって、nojiさんの会社が自社で上場企業の株券を保有している場合や、 株券を担保として提供を受けている場合などは別途手続きが必要ですよ。